消防法に基づく定期点検( 消防点検 )
消防用設備点検
消火器、消火栓、スプリンクラー、火災報知器、避難はしご、誘導灯などの消防用設備等を設置した建物には、年2回の消防用設備点検(機器点検1回、総合点検1回の計2回)と、年1回(※)の所轄消防署への点検結果報告が義務付けられています。
※非特定防火対象物の点検結果報告は3年に1回です。
-
機器点検
目視による外観点検や損傷の有無の確認、配置確認、簡単な操作によって機器の状態をチェックします。
-
総合点検
ホースから水を出して水圧を確認するなど、消防用設備を実際に動かして機器の状態をより詳しくチェックします。
-
特定防火対象物とは
不特定多数の人が出入りする建物や火災発生時に避難等が困難であると予想される施設のことです。
例:劇場、映画館、百貨店、ホテル、老人ホーム、幼稚園など
-
非特定防火対象物とは
利用する人が決まっており、出入りする人が限られている建物のことです。
例:会社のオフィス、工場、集合住宅、学校、倉庫など
防火対象物点検
消防設備点検とは別に、火災が発生した際に適切に避難できる環境にあるかを確認する点検です。「管理者を選任しているか」「避難訓練を実施しているか」「避難経路が確保されているか」などが主な点検項目です。
1年に1回の点検と
所轄消防署への報告義務対象
- 不特定多数の人が出入りする大規模施設(収容人数300人以上)
- 避難が困難だと予想される建物(収容人数30人以上~300人未満)
上記施設や建物は、1年に1回の点検が必要です。まずはお問い合わせください。
防災管理点検
地震などによる災害の被害を軽減させるための体制や措置が整っているかを確認する点検です。「防災管理者を選任しているか」「什器等の転倒・落下・移動防止措置が取られているか」「避難経路が確保されているか」などが主な点検項目です。
1年に1回の点検と
所轄消防署への報告義務対象
劇場、飲食店、ホテル、学校、百貨店、病院、工場等のうち
- 延べ面積1万㎡以上で階数が11階以上の建物
- 延べ面積2万㎡以上で階数が5~10階の建物
- 延べ面積5万㎡以上で階数が4階以下の建物
- 延べ面積1000㎡以の地下街
上記施設や建物は、1年に1回の点検が必要です。まずはお問い合わせください。
消防設備工事
修繕工事
消防設備はそれぞれ耐用年数が定められており定期的に設備を更新する必要があります。更新時期を迎えた受信機・誘導灯などの更新工事や消火器の入れ替え、法定基準に則った改修工事、建物の増改築に伴う増設工事、テナントの入れ替えや建物の用途変更に伴う消防設備の改修工事を行っています。
Before
After
点検時に火災受信機の更新タイミングが近づいていたため、更新工事を行いました。
建築基準法に基づく定期点検( 建築定期報告 )
特定建築物定期調査
多くの人が利用する建築物の安全性を確保するために、建築物の状態を確認する調査です。「地盤沈下がおきていないか」「土台や外壁が劣化していないか」「避難路の幅が十分に確保されているか」など、目視検査を中心に調査を行います。
3年に1回の点検と
特定行政庁への報告義務対象
- 劇場、映画館、ホテル、百貨店、病院、旅館、学校、共同住宅など、
特定建築物に指定されている建物
上記施設や建物は、3年に1回の点検が必要です。まずはお問い合わせください。
建築設備定期検査
事故や災害等による被害を未然に防ぐために、建築物に設けられている設備(給排水設備・換気設備・非常用照明装置・排煙設備)の状態を確認する検査です。設備の動作確認や風量測定、明度測定、設置位置の確認などを行います。
1年に1回の点検と
特定行政庁への報告義務対象
- 特定行政庁ごとに、特定建築物定期調査に指定されている建物
上記建物は1年に1回の点検が必要です。該当するかなど、詳細についてはお問い合わせください。
防火設備定期検査
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンなど、建築物に設けられている防火設備の作動と性能を確認する検査です。消防用設備点検と重複している部分もありますが、根拠とする法律や点検範囲がそれぞれ異なります。
1年に1回の点検と
特定行政庁への報告義務対象
- 特定行政庁ごとに、特定建築物定期調査に指定されている建物
上記建物は1年に1回の点検が必要です。該当するかなど、詳細についてはお問い合わせください。